平成21年 4月25日 改定

第1章  総 則
第1条 本会は、多賀工業会埼玉支部と称す。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の隆昌に寄与することを目的とする。
第3条 本会の事務所を支部長宅に置く。


第2章  事 業
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1)会員相互の連絡並びに共励、共助
  (2)会員と母校の連絡
  (3)会報、会員名簿の発行、支部ホームページの掲載
  (4)同好会活動
  (5)その他、本会の目的達成のために必要と認める事項

第3章  会 員
第5条 埼玉県及び近隣地区に在住、在勤している者、並びに幹事の推薦により支部長の
承認した者とする。


第4章  役 員
第6条 本会に次の役員を置く。
  支部長:1名 、 副支部長:若千名 、 幹事長:1名 、 幹事:若干名
  会計幹事:1名 、会計監査:2名 、 編集長:1名 、 顧問:若干名
  分会責任者:若千名 、 同好会会長:各1名
第7条 役員は、次の方法によって定める。
幹事は、本会会員の中から会員の推薦により、幹事会の承認を得るものとする。
副支部長、幹事長、会計幹事、会計監査、編集長、分会責任者及び顧問は、
幹事の中から支部長が推薦し、幹事会の承認を得て支部長が委嘱する。
同好会会長は、同好会会員の互選によるものとする。
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
支部長は、本会を代表する。
副支部長は、支部長の職務を補佐するとともに、支部長が職務遂行不能な時は、
その職を代理する。
幹事は、会務の重要な事項を審議決定し、支部長はその執行の責めに任ずる。
幹事長は、会務を統括し、その運営に当たる。
顧問は、支部長及び三役会の諮問に応ずる。
同好会会長及び分会責任者は、その会を代表し、会務を執行する。
会計幹事は、本会の収支及び会計業務を担当する。
会計監査は、会計を監査し、総会で報告する。
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、2年間の任期中に、特別の理由なし
に総会及び幹事会に一度も出席なき場合、再任はないものとする。また、本人の申
し出による中途退任はこれを認めることがある。
第10条 役員の報酬は無給とする。但し、支部活動のために要した費用の一部を支給する。

第5章  会 議
第11条 支部総会は原則として毎年4月に開催する。但し、必要に応じて臨時支部総会
を開くことができる。
第12条 支部総会は次の事項について審議し、出席者の過半数の賛成で決議する。
  (1)支部長人事
  (2)会則の改廃
  (3)年度事業報告並びに年度決算案
  (4)次年度活動方針並びに次年度予算案
  (5)幹事会からの提出議案
  (6)その他本会の目的を達成するために必要な事項
第13条
三役会は、支部長、副支部長及び幹事長をもって構成し、支部活動の具体策
を立案、審議の上幹事会に諮る。
第14条
三役会は、原則として年に3回、幹事会の開催前に開く。但し、その他にも支部長
が必要と認めた時は臨時に召集し、開催することができる。
第15条 幹事会は幹事をもって構成し、次の事項を審議し、出席者の3分の2以上の賛成
で決議する。
  (1)役員人事
  (2)支部総会に提出する議案
  (3)支部事業報告と活動方針
  (4)収支決算、予算に編成及び実行計画
  (5)会則、制度の改廃、立案
  (6)その他、会務運営上必要と認める事項
第16条 幹事会は、年に3回 (6月、10月、及び翌年3月)、更に会務運営上必要と認めた
場合,支部長が召集する。

第6章  会 計
第17条 本会の経費は、会員の年会費及び、本部助成金を持ってこれに当てる。
会費の額及び納入時期は細則によって定める。
第18条 現金の保管は、銀行預金の方法による。
第19条 本会の収支は、会計幹事が担当し、会計監査が監査を行い、支部総会開催時に
報告する。
第20条 本会の会計年度は4月1日から翌年の年3月31日までとする。

第7章  分 会
第21条 分会を設けるときは、分会名簿を支部長に提出する。

第8章  付 則
第22条 本会則は、昭和59年4月8日制定
       平成9年3月8日改定:慶弔内規制定
       平成11年3月14日改定:役員任期
       平成15年4月20日改定:総会開催日
       平成17年4月10日改定:部分改定
       平成21年4月25日改定:全体改定
細 則
第1条 会員は、会費として年額2,000円を納入する。但し、10年分会費を一括納入する
場合は18,000円とする。尚、退会者に対する残年分の年会費は返却しないもの
とする。
第2条 支部ホームページの掲載は別に定める。(埼玉支部ホームページ掲載手引き)
第3条 同好会は5名以上で結成できる。
第4条 同好会に相応の援助金を支給する。
  第5条 会報は次の者に配布する。
  (1)年会費納入者(但し、5年連続会費未納者には6回目に通知し、以降配布
    を止める。
  (2)前年度の支部総会出席者
  (3)配布希望者で支部長が認めた者
  (4)会費未納でも卒業後20年、30年、35年及び40年目の埼玉県内在住者
  (5)その他多賀工業会本部及び支部等の関係者
第6条 慶弔規定は別に定める。
第7条 本細則の改廃は幹事会にて行う。
第8条 本細則は平成21年4月25日より施行する。

慶弔規程
1. 役員経験者がその年度内に80歳に達する時、次の各号のいずれかに該当する
場合、当該年度の総会において記念品を贈呈することが出来る。
  (1)該当年度を含め、年会費を過去10年以上納入していること。
  (2)10年会費を納入していること。
  (3)上記(1)及び(2)以外で支部長が必要と認めた場合。
2. 会員の死亡に対しては、支部会員の届け出により、次の各号に該当する場合、
慶弔金として10,000円もしくは、相当する生花を贈る。(条件は前1項と同一)
3. 本、支部関係者(会長、理事長及び支部長とその経験者)の死去に際しては、
その都度支部長が定める。
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