平成21年 4月25日 改定 |
第1章 総 則 | |
第1条 | 本会は、多賀工業会埼玉支部と称す。 |
第2条 | 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の隆昌に寄与することを目的とする。 |
第3条 | 本会の事務所を支部長宅に置く。 |
第2章 事 業 | |
第4条 | 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
(1)会員相互の連絡並びに共励、共助 (2)会員と母校の連絡 (3)会報、会員名簿の発行、支部ホームページの掲載 (4)同好会活動 (5)その他、本会の目的達成のために必要と認める事項 |
第3章 会 員 | |
第5条 | 埼玉県及び近隣地区に在住、在勤している者、並びに幹事の推薦により支部長の 承認した者とする。 |
第4章 役 員 | |
第6条 | 本会に次の役員を置く。 |
支部長:1名 、 副支部長:若千名 、 幹事長:1名 、 幹事:若干名 会計幹事:1名 、会計監査:2名 、 編集長:1名 、 顧問:若干名 分会責任者:若千名 、 同好会会長:各1名 |
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第7条 | 役員は、次の方法によって定める。 |
幹事は、本会会員の中から会員の推薦により、幹事会の承認を得るものとする。 副支部長、幹事長、会計幹事、会計監査、編集長、分会責任者及び顧問は、 幹事の中から支部長が推薦し、幹事会の承認を得て支部長が委嘱する。 同好会会長は、同好会会員の互選によるものとする。 |
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第8条 | 役員の職務は次のとおりとする。 |
支部長は、本会を代表する。 副支部長は、支部長の職務を補佐するとともに、支部長が職務遂行不能な時は、 その職を代理する。 幹事は、会務の重要な事項を審議決定し、支部長はその執行の責めに任ずる。 幹事長は、会務を統括し、その運営に当たる。 顧問は、支部長及び三役会の諮問に応ずる。 同好会会長及び分会責任者は、その会を代表し、会務を執行する。 会計幹事は、本会の収支及び会計業務を担当する。 会計監査は、会計を監査し、総会で報告する。 |
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第9条 | 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、2年間の任期中に、特別の理由なし に総会及び幹事会に一度も出席なき場合、再任はないものとする。また、本人の申 し出による中途退任はこれを認めることがある。 |
第10条 | 役員の報酬は無給とする。但し、支部活動のために要した費用の一部を支給する。 |
第5章 会 議 | |
第11条 | 支部総会は原則として毎年4月に開催する。但し、必要に応じて臨時支部総会 を開くことができる。 |
第12条 | 支部総会は次の事項について審議し、出席者の過半数の賛成で決議する。 |
(1)支部長人事 (2)会則の改廃 (3)年度事業報告並びに年度決算案 (4)次年度活動方針並びに次年度予算案 (5)幹事会からの提出議案 (6)その他本会の目的を達成するために必要な事項 |
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第13条 |
三役会は、支部長、副支部長及び幹事長をもって構成し、支部活動の具体策 を立案、審議の上幹事会に諮る。 |
第14条 |
三役会は、原則として年に3回、幹事会の開催前に開く。但し、その他にも支部長 が必要と認めた時は臨時に召集し、開催することができる。 |
第15条 | 幹事会は幹事をもって構成し、次の事項を審議し、出席者の3分の2以上の賛成 で決議する。 |
(1)役員人事 (2)支部総会に提出する議案 (3)支部事業報告と活動方針 (4)収支決算、予算に編成及び実行計画 (5)会則、制度の改廃、立案 (6)その他、会務運営上必要と認める事項 |
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第16条 | 幹事会は、年に3回 (6月、10月、及び翌年3月)、更に会務運営上必要と認めた 場合,支部長が召集する。 |
第6章 会 計 | |
第17条 | 本会の経費は、会員の年会費及び、本部助成金を持ってこれに当てる。 会費の額及び納入時期は細則によって定める。 |
第18条 | 現金の保管は、銀行預金の方法による。 |
第19条 | 本会の収支は、会計幹事が担当し、会計監査が監査を行い、支部総会開催時に 報告する。 |
第20条 | 本会の会計年度は4月1日から翌年の年3月31日までとする。 |
第7章 分 会 | |
第21条 | 分会を設けるときは、分会名簿を支部長に提出する。 |
第8章 付 則 | |
第22条 | 本会則は、昭和59年4月8日制定 平成9年3月8日改定:慶弔内規制定 平成11年3月14日改定:役員任期 平成15年4月20日改定:総会開催日 平成17年4月10日改定:部分改定 平成21年4月25日改定:全体改定 |
細 則 | |
第1条 | 会員は、会費として年額2,000円を納入する。但し、10年分会費を一括納入する 場合は18,000円とする。尚、退会者に対する残年分の年会費は返却しないもの とする。 |
第2条 | 支部ホームページの掲載は別に定める。(埼玉支部ホームページ掲載手引き) |
第3条 | 同好会は5名以上で結成できる。 |
第4条 | 同好会に相応の援助金を支給する。 |
第5条 | 会報は次の者に配布する。 |
(1)年会費納入者(但し、5年連続会費未納者には6回目に通知し、以降配布 を止める。 (2)前年度の支部総会出席者 (3)配布希望者で支部長が認めた者 (4)会費未納でも卒業後20年、30年、35年及び40年目の埼玉県内在住者 (5)その他多賀工業会本部及び支部等の関係者 |
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第6条 | 慶弔規定は別に定める。 |
第7条 | 本細則の改廃は幹事会にて行う。 |
第8条 | 本細則は平成21年4月25日より施行する。 |
慶弔規程 | |
1. | 役員経験者がその年度内に80歳に達する時、次の各号のいずれかに該当する 場合、当該年度の総会において記念品を贈呈することが出来る。 (1)該当年度を含め、年会費を過去10年以上納入していること。 (2)10年会費を納入していること。 (3)上記(1)及び(2)以外で支部長が必要と認めた場合。 |
2. | 会員の死亡に対しては、支部会員の届け出により、次の各号に該当する場合、 慶弔金として10,000円もしくは、相当する生花を贈る。(条件は前1項と同一) |
3. | 本、支部関係者(会長、理事長及び支部長とその経験者)の死去に際しては、 その都度支部長が定める。 |